○ 農業委員会に事前相談すること
○ 申請書を作成すること
○ 双方を代理して申請書を農業委員会に提出すること
○ 許可がおりた場合、許可書をお届けすること
農地法許可申請 Index
疑問に思っていること、分からないことが解決のヒントになるかもしれません。(過去のブログから)
農地法第3条許可は、所有権や賃借権等の設定を行うため、許可申請書を作成し、農業員会へ提出し、許可を受けることが必要となります。
● 対象
・農地の所有権を他人に移転することや、他人のために自分の農地に賃借権等を設置するため許可を受けることをいう。
・地域農業との調和に配慮した権利取得でなければならない。
● 申請の手続
・例えば売買の場合、売主A,買主Bの合意に基づき、当事者が連署のうえ、3条許可申請書が農業委員会に提出
・単独で申請する場合は、公売、遺贈、その他の単独行為のみに認められています。
● 許可申請書の提出
・申請書 → 農業委員会 → 許可または不許可
(農地が所在する農業委員会へ提出)
● 注意点
・売買契約は農地法3条許可を受けるまでは、農地の所有権は買主に移転しません。
・双方の申請者には、互いに許可申請協力請求権を有します。
農地法第4条許可は、自己の所有する農地を農地以外に転用するため、許可申請書を作成し、農業員会へ提出するものです。
● 対象
・自己転用と呼ばれるもの。例えば、農地を道路、住宅、店舗、駐車場などに変える場合を言います。
● 申請の手続
・転用の許可権限は原則として都道府県知事ですが、国が指定する市町村長も転用許可権限を有します。
・面積が4ヘクタールを超えるときはあらかじめ国と協議が必要です。
● 許可申請書の提出
・申請書 → 農業委員会 → 都道府県知事または市町村長 → 許可または不許可
(農地が所在する農業委員会へ提出)
農地法第5条許可は、農地を農地以外のものとする行為ですが、農地法3条に掲げる権利の設定、移転行為が伴うもの。
● 対象
・例えば、農地の所有者が当該農地を転用する目的をもって他人に対しその所有権を譲渡するような場合をいう。
● 申請の手続
・転用の許可権限は原則として都道府県知事ですが、国が指定する市町村長も転用許可権限を有します。
・面積が4ヘクタールを超えるときはあらかじめ国と協議が必要です。
● 許可申請書の提出
・申請書 → 農業委員会 → 都道府県知事または市町村長 → 許可または不許可
(農地が所在する農業委員会へ提出)