令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
登記の申請は司法書士さんの業務ですが、申請に必要な添付資料の作成は行政書士も行うことができます。
●申請義務化の概略
3年以内に相続登記の申請はポイントです。
他には令和6年4月1日以前に、相続により不動産の所有権を取得している相続人も、令和9年3月31日までに相続の登記をしなければならないことも2点目のポイントです。
これらを怠るとどうなるでしょう。正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。3点目のポイントです。
●どんな資料を準備するか
登記の申請にあたって必要となる資料はどんなものを準備するでしょうか。
・相続関係説明図
・遺産分割協議書
●ご先祖様の名義のままだった
よくある例として、登記の名義がご先祖様の名義のままだったということです。すなわち2代、3代も遡って名義を変更しなければならない状況です。この場合は数次相続といって過去に遡って戸籍謄本や原戸籍等の関係資料を市町村の窓口に行って収集する必要があります。相続関係説明図等を作成します。
これまでは登記は義務化されていなかっためその労力は大きいものがあります。こういう場合は専門家に依頼することが早道ですね。
●施行を前に
登記の申請義務化についてはいよいよ来年4月から始まります。今できることはご自身の不動産の登記の状況がどのようになっているか確認することだと思います。
そのうえで未登記となっている不動産の扱いについては令和9年3月までの猶予期間があります。