親から相続した土地なのに遠くに住んでるため管理できない、利用できないまま荒れ放題、、などの理由により手放したいと考える方もいらっしゃるでしょう。令和3年「相続により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が公布されました。
一問一答の形式でこの制度の概略を学んでいきたいと思います。
Q どんな人が申請できるの?
A これは相続等によって土地の所有権やその持分を取得した者だよ。共有の場合は共有者が全員で申請する必要があるんだ。
Q どんな場合に申請の対象になるの?
A 相続した土地が通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法律や政令に規定されたものに当たらないと判断させることが必要なんだ。
Q 認められた場合、無料で帰属できるの?
A 土地の所有が国庫への帰属について承認された場合、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付しなければならないんだ。
Q 具体的にはどれぐらいかかるの?
A 該当するかどうかの審査手数料や土地の性質に応じて標準的な管理費を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額ですが詳細は政令に委ねているよ。例えば、現状の国有地の標準的な管理費(10年分)であるが、粗放的な管理で足りる原野だと約20万円、市街地の宅地(200㎡)約80万円を想定してるよ。
Q 申請する場合、難しそうだから専門家の力をお借りすることができるの?
A 承認申請手続きを行う者として、
・法定代理人(親権者、成年後見人等)
・申請者本人
・専門家 申請書や添付書類の作成
弁護士、司法書士、行政書士
なお土地家屋調査士は土地の所在や境界に不明瞭な点があるとき関わってくるよ。
Q これまでどれぐらいの申請がなされたの?
A 令和5年8月末まで法務省が受け付けた制度の相談は約14,000件、申請は885件となってるよ。
まだまだ制度の利用が広がっていないみたいだ。