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相続に伴う不動産の評価とは


土地と建物によって異なる
不動産の評価をする

相続税を計算する、遺産分割協議をするなど相続にあたって評価(金額に換算)するためには、相続する財産の種類によって評価の方法が異なります。

財産の種類とは、金融資産、不動産、その他の資産などに分類されます。特に土地や建物の評価はどのようになされるのか、調べてみました。

●評価方法には土地と建物で異なる

大まかに分類すると、土地は路線価方式と倍率方式に、建物は固定資産評価額によって評価されます。

●土地の評価方法

土地は少々厄介な印象を受けます。

路線価方式

路線価という用語は一度お耳にされたことがあると思います。毎年7月、国税庁が公表する路線図で確認することができます。これはどの地域でも適用されるものではなく路線価が定められている地域が該当します。

参考までに国税庁のサイトを載せておきます。

https://www.rosenka.nta.go.jp/

計算式は路線価に当該面積を掛けて評価額が求められます。

倍率方式

路線価が定められていない地域の評価方法となります。

これは固定資産評価額に一定の倍率をかけて求めるものです。倍率は評価倍率表で確認することができます。

●建物の評価方法

建物は固定資産税評価額によって求められますが、実際に売買する価格(いわゆる実勢価格)とは別のものです。毎年4月ごろ行政から固定資産税の納税通知書が送付され確認することができます。

 

相続税に関することは税理士さんにご相談されるようにしましよう。