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農地の転用を要しないとき


農地法には売買、賃貸借、転用などに関する規定が様々定められています。その許可のためには資料を準備するなど手続きを要します。

ただし農地転用の制限の例外規定があります。それは農地法施行規則第29条です。

 

●2アール未満の農業用施設用地

まず同施行規則の条文を掲げます。

(農地の転用の制限の例外)

第二十九条 法第四条第一項第九号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(二アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合

要点は、

・他の農地の保全もしくは利用の増進のため

・2アール未満の農地に

・農作物の育成もしくは養畜の事業のための農業用施設に供する

●条文のポイント

米農家であれば育苗施設を設置したり、肥料や農機具の保管、収穫後は米保管など小屋や倉庫が必要となります。注意すべきは建物の床面積ではなく農地の面積を指し、2アール未満であることが要件となります。これにより転用の許可が不要となります。ただし事前の届出をしなければなりません。