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遺言が特に必要とされる時


 夫婦の間に子がない場合

夫に兄弟姉妹があれば、妻の相続分は4分の3、残りは4分の1は夫の兄弟姉妹となる。このような事態を避けるため、夫「全財産を妻に相続させる」という遺言をしておくと優先されます。

 相続人同士が不仲又は疎遠な時

 相続人以外の人に財産を分けてあげたい時

 相続人が全くいない場合

遺産は特別な事業がない限り国庫に帰属します。親しい人、世話になった人にあげたい、社会福祉法人・NPO法人・公益団体等に寄付したいとするような時はその旨の遺言をしておきます。

 

 (参考資料 日本公証人連合会「公正証書 遺言のしおり)