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自筆証書遺言ワンポイント


遺言の仕方については、自筆証書遺言(自分で遺言の全文を書いてする方式)と公正証書遺言(公正証書によってする場合)に分けられます。他に秘密証書遺言があるが、特別な方式ですので省略します。

 

● 自筆証書遺言の内容

全文を遺言者ご自身で書き、作成の日付を記入して署名押印する。全文、日付、氏名を書き、押印することが必須となります。改正相続法により、添付する財産の目録はパソコンでも作成することができるようになりました。

遺言者がお亡くなりなった後、家庭裁判所に差し出し、遺言書の検認を受けます。

 

 検認の手続きとは

 家庭裁判所が遺言の存在と内容を認定するための手続きで、遺言者の作成によることを確認します。そのため、相続人等の立ち会いのもと開封するのが原則です。(自筆証書遺言保管制度によった場合は検認は必要ありません)

 

● 遺言を書くときの注意点

用紙は自由で、原稿用紙でも便せんでも用いることができます。また、筆記用具は消去しにくいボールペンなどを使います。なお、視力を失った人が他人の助けを得て筆記することは認められています。

遺言の内容に工夫が必要で、なぜそのような相続分の指定にしたか、その人に特定の財産を相続させるのか、根拠を一言書いておくと良い言われています。

署名をする際混乱を生じさせないため、署名は戸籍上の姓名で記載します。また、代筆は一切認められておらず、遺言者の自筆であるのが絶対条件となります。

 

 自筆証書遺言保管制度とは?

自筆証書遺言は、法務局において保管することができることになりました。手続きは、次のとおりです。

遺言者は法務局に原本を無封状態で持参し保管を申請します。法務局では画像データ化し保存しいつでも遺言者は閲覧と返還を請求することができます。相続が開始した後は、相続人等は法務局に遺言書の閲覧と画像データ等の証明書を交付請求することができます。

 

 

なお、改正相続法(法務省のホームページへ)が閲覧できます。