● 公正証書遺言の内容
自筆証書遺言に比べて遺言者の死後の各種手続においてはるかに優れています。
公正証書遺言の作成にあたっては、遺言書が公証人役場に出向き、遺言書の内容を公証人に口頭で伝え、公証人がこれを筆記し作成する方式の遺言です(民法969条)。証人立会のうえで、筆記が正確なことを承認した後、これに証明し印を押します。
一度遺言しても周囲の状況や遺言者の心境が変わってきたとき、改めて遺言をすることができます。
公証人は法律の専門家であることから、法律的に不備なく、その効力を争われることもなく、家庭裁判所の検認手続も不要となります。
公正証書の原本 公証役場で半永久的に保管されます。
※ 公正証書作成に必要な資料等
遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本・除籍謄本等
相続させ又は遺贈する財産が不動産の場合には土地・建物の登記事項証明書(登記簿謄本)及び固定資産評価証明書など
● 遺言執行者
遺言執行者とは、遺言の内容を実行・実現してくれる人です。氏名、住所、生年月日、職業を記載したメモにより準備しておきます。なお、執行者は立会の証人でも、相続人又は受遺者でもなることができます。
● 証人について
証人は未成年者や推定相続人といわれる相続人になるであろう人と受遺者は証人となることができません。また、証人2人の立会が必要です。
● 手数料
法令により、相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算されます。
なお手数料についてはこちらのブログを参照してください。