被相続人がお亡くなりになり相続が始まったとき、例えば入院治療に要した医療費や葬儀費用などの支払いのために被相続人名義の預貯金を引出し、費用の弁済に充てる必要が生じることは考えられることです。
民法909条の2の規定「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時における債権額の3分の1に当該相続人の相続分を乗じた額については単独で権利を行使することができる」と規定しております。この条のポイントは、次のとおりです。
①他の相続人の了解を得なくとも単独で預貯金の引き出しができる。
②引き出しには制限があり、預貯金額の3分の1で、かつ、法定相続分を乗じて得た額
例えば、A銀行普通預金に600万円の預金があった場合、法定相続分が2分の1の場合、単純に600万円×1/3×1/2=100万円となります。
補足的な説明を加えると、複数の金融機関に預貯金がある場合、1金融機関あたり引き出せる額は150万円を上限と定められています。
一時的に費用の支出が見込まれる場合は、法の改正により被相続人の預貯金からの引出しができることになりました。