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代襲相続


「代襲相続」は相続が開始した時点で、相続人確定調査において起こることがあります。これは、相続人となるべき者が相続を開始する以前に死亡したり、一定の事由により相続権を失った場合に、その者に子が生存していて、しかも、直系卑属にあたる場合に、代わって相続権を失った者の相続分を承継することをいいます。

 

一例を示します。

 A(祖父)ー X(父)ー Y・Z(子)

Xが相続を開始する前に既に亡くなっていたりした場合、その後Aが亡くなった場合いわゆる相続が発生します。その時、生存しているY・ZがXを代襲して相続します。

またXには兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹も相続人となり、Y・Zと共同相続人の立場になります。ただし、兄弟姉妹がXと同じく相続以前に亡くなっているときは、兄弟姉妹の子の更にその子については、相続人とはならないことに注意が必要です。再代襲は認められていない、というものです。ここが直系卑属との違いです。

 

前段で述べた「一定の事由」についてですが、これは代襲原因のことを指しますが、死亡以外に、相続欠格と廃除をいいます。これらの事由が、先のXに存在しても代襲相続は認められます。ただし、相続の放棄による相続権の喪失は、代襲原因とならないです。

 

その他、代襲者となるYZ、兄弟姉妹の共同相続人は遺産分割協議に参加することができます。

 

相続は遺産分割協議の項でも触れましたが、一定の手続流れがあります。その中で「相続人間関係図と財産目録の作成」が一歩となります。しっかりと、だれが相続人となるのか十分な調査が必要になります。