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法定相続情報作成のポイント


リーフレット
法務省 法定相続情報

法定相続情報一覧図は平成29年に制度化されました。最近、数件作成し法務局に申請しましたが、その中で気をつけるべき点をまとめてみました。

◆相続関係図とは似て非なるもの

被相続人が亡くなり相続が発生したとき不動産の名義変更をする場合、登記のために相続関係図を作成されることがあると思います。しかし、ある意味法定相続情報証明はこれと似て非なるものだということを今回認識いたしました。

関係図は分割、放棄などという文字を入れてはいけません。

あくまでも被相続人が死亡した時点における法定の相続人を記載するだけです。前記の分割や放棄などは遺産分割協議書の中で明記されるものです。

◆数次相続にどう対応するか

被相続人が亡くなり遺産分割協議をする前に相続人が亡くなった場合、数次相続が発生します。本来、法定相続情報は、死亡した時点における相続人の一覧を表すものです。数次の場合、被相続人から見た場合、孫の代に及ぶことになります。

被相続人についての一覧図、死亡した相続人についての一覧図、合わせて2枚の法定相続情報が作成されることになります。

◆作成する際の留意点

・申出人の記載は注意が必要です。法定相続情報を法務局に申し出した当該人です。その記載は、情報図に氏名の横に括弧書きで記入します。併せて、住民票等により申し出本人に間違いがないことを添付します。

・被相続人は最後の住所、本籍の記載があります。最後の住所については、住民票の除票を取得することにより記載できますが、注意する点は当除票は5年間市役所で保存されますが、これを過ぎると廃棄されます。その場合は戸籍の附票によって確認します。ただし、最後の住所記載は絶対的要件ではないようです。同じようなことは相続人についても言えます。住所を記載する場合は住民票の添付が必要となります。

 

まとめ

相続手続きのため、出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、住民票など多くの証明書類を申請取得します。これらを金融機関や登記の名義変更などに束にして持参し、提示しなくとも良いようにこの制度が誕生した理由の一つでもあります。

1枚の紙にツリー状の相続関係図を表し登記官の認証を無料で得られます。その機会があったら作成してみてはいかがでしょうか。

 

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2020/12/05

法定相続情報一覧図