相続全般には金融機関に預けている預貯金の扱いや不動産の名義替えなどが中心となります。先ごろ県内の地方銀行が共通書式によって相続手続依頼書を作成されたことを新聞によって知りました。相続が発生した場合、銀行に預託している預金や投資信託、国債などを名義変更、払戻しを行う場合はこの依頼書に記載することが第1歩となります。
■お客様の利便性
これまで各銀行にはそれぞれ独自の様式に基づいた依頼書が定められておりました。複数の銀行に口座を有していた場合、相続人は書式が異なるためそれぞれの用紙に記載する必要がありました。これを解消するため、岩手銀行、北日本銀行、東北銀行が共通で依頼書を作成しました。お客様の利便性を図ったものでマスコミにも取り上げられておりました。
■どんな用紙・記入項目か
大きさはA3両面です。記入する項目は、
・被相続人の欄
・相続手続代表者の欄
・相続人の欄
・預金等明細の欄
・公共債・投資信託等明細の欄
・お受け取り方法の欄
となっています。相続人や預貯金の種類が多い場合は補充用紙も備えられています。
■記入にあたって
相続の開始が確認した時点で手続が完了するまで、原則として銀行は預金等の引出しに応じておりません。
そのため早めに相続人代表者を選び、依頼書を作成することが必要になります。同時に財産目録や法定相続情報一覧図、遺産分割協議書の作成等に着手しましょう。
代表者は依頼書に基づき作成することになりますが、書類には相続人が自署し印鑑証明書の添付、実印の押印などが求められます。(前述の記入項目を参照してください)。また被相続人の出生から死亡までわかる戸籍謄本等を添付しなければなりません。
■行政書士に委任することも
相続人が多かったりすると記入の煩雑さを考慮すると、行政書士など専門の士業に委任することも十分ありと思われます。預貯金の払戻しなどの手続は相続の一端に過ぎないからです。戸籍謄本の取得、相続登記に附属する相続情報一覧図や遺産分割協議書などは時間と労力を要するものです。
今回は相続手続依頼書について解説しました。