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数次相続のポイント


数次相続が起こるとき
相続一覧図

数次相続とは

イラストやさんの家系図をもとにお話すると、上段のお父さんが亡くなったあと、配偶者であるお母さんと長男、長女が相続人となりますが、遺産分割協議が未了のうちお母さんも亡くなり、子どもたちが相続する場合が数次相続の一般的な例です。

この場合、主に相続を原因とする登記と相続税について注意が必要であるといわれていますが、ここでは遺産分割協議書の作成をどのように行うかについて説明します。

戸籍謄本等の取得

相続を進めるにあたっては、

1 被相続人の戸籍謄抄本や相続人の戸籍謄抄本、印鑑証明書などの取得

2 法定相続情報一覧図の作成

3 資産証明書の取得、財産目録の作成

が必要になります。その上で相続人がお互いに話し合い遺産分割協議書の作成を行うことになります。

遺産分割協議書の作成

1次相続時においては、遺産分割が未了ですので次の2次相続においては長男、長女が協議します。法定相続としては前記お母さんの相続については父の遺産割合も含め、父相続分の母の法定相続分2分の1についても基本的には子どもたちがそれぞれ2分の1ずつ相続することになります。協議書の文案は協議の結果を反映したものになります。

登記について若干

相続登記の取り扱いについて、例外として中間の登記を省略できる場合があるようです。過日県会主催の研修会で説明がありました。単独相続した場合はこれに該当します。Aが亡くなり、その後Bが亡くなるの例

A → B → C 

(単独なのでBは省略)

中間の相続人Bが亡くなり、その後Cも亡くなってその子D・Eが相続する場合は中間の登記は省略できません。

A → B・C → D・E 

(中間が複数なのでB・Cの省略は不可)