近くの法務局に縦長のPR用スローガンが掲げれていました。「自筆証書遺言保管制度 あなたの大切な遺言書を保管します」というものです。
ご自身で書かかれる自筆証書遺言は、ここをチェックしてほしいことをリストアップしました。
●自筆証書遺言作成チェックシート
●共通事項
✅遺言の本文は自筆か
✅氏名、年月日付は自筆か
✅遺言者の氏名は自署、横に押印されているか
✅押印は実印となっているか
✅財産を誰に、どう分けるか明確に記載されているか
✅遺留分に配慮しているか
✅財産目録が別紙として添付されているとき、ワープロも可
✅訂正をするとき二重線で訂正し、署名押印と同じ印が押されているか
✅欄外に修正事項を記載し、署名されているか
✅財産目録が複数になるとそれぞれのページに署名、押印されているか
✅遺言書本文+財産目録のページが複数になるとき通し番号が入っているか
✅ページ数を自署しているか
✅遺言執行者に未成年者及び破産者がなっていないか
✅封がされているか(保管制度は除く。)
●法務局に預ける場合の注意
✅法務局に保管するとき、所定の書式が保たれているか
✅A4用紙とし、余白が規定以上になっているか
✅封をしないままになっているか
✅複数枚に渡るときはホッチキスで閉じてはいけない
✅申請の手続きは、必ず遺言者本人が出向いて行われているか
✅本籍の記載のある住民票の写しが添付されているか
✅自己を証明するためマイナンバーカード、運転免許書等を忘れていないか
✅遺言書の保管申請のため所定の手数料3,900円を納めているか
✅預けた後住所などに変更があったら届出を行っているか
自筆証書遺言の作成は保管制度が出来たため、今後増えそうな予想がされます。せっかく作成しても無効とならないよう専門家のチェックを受けることが大切です。
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