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自筆証書遺言の保管、ここを押える


自筆証書遺言の保管制度
法務省ホームページ

相続法の改正により自筆証書遺言の作成が緩和になり法務局で保管する方式が令和2年7月からスタートしています。自筆証書遺言は本文、氏名、年月日は自署を要しますが、財産目録はパソコンで作成したり通帳等の写しを添付することができます。加えて、作成した遺言書を法務局で保管することができるようになったのです。

 

ここでは遺言書を保管するときの押えるべき点をまとめてみました

●申請時

作成した自筆証書遺言を持って法務局へ申請の手続きをする場合、本人申請であることが要件になっています。例えば、代理人に依頼することはこの制度では認められていません。病気であるとか、老人施設に入居している方もおられるでしょうが、このようなときは付添人が介助等を行うことは認められています。

このほか、本人確認としてマイナンバーカードや運転免許証等は提示することになります。忘れてならないのは、本籍の記載のある住民票も用意しておくことです。保管申請の手数料は3,900円です。

●財産目録

遺言書に附属する財産目録を作成している方は、例えば、不動産に資産評価証明書を添付する、あるいは預金通帳の銀行名、口座番号、本人などの箇所をコピーするとした場合、記載のある全てのページに通し番号を入れることや署名+押印が必要になります。

また、各書類に共通なこととして、余白が設定されています。例えば、法務局ではとじ込みの際、左辺は2穴しますので、20ミリ以上余白を取ることになっています。

●保管後

いつでも遺言書を閲覧したり、撤回と言って返してもらうこともできます。また、氏名や住所等が変わった場合変更の届出ができるようになっています。遺言者は法務局に預けていることを家族に伝えておいたほうが、後に相続が発生したときスムーズな処理が行えると言われています。

 

今回、改めて法務省で発行するパンフレットを読み返しました。気づいたことは書類の提出に対してA4版、上下左右の余白など細かな体裁を求めていることです。ここがしっかり守られていないと受け付けてもらえないので注意が必要です。

 

 ※こちらの記事も参考にしてください。

2020/5/6 自筆証書遺言保管制度