今日は東京オリンピックの開催日ですが、新型コロナウイルスの感染拡大は増加の一途です。
この先どうなるのか、明日のこと、今後のことは不透明ですね。
こういう社会状況の中にあっても、遺言公正証書を作成し残しておくことはあらためて大切であると感じます。
どんな方が考えておけばよいか、5つの類型をまとめてみました。
●子どもがいない夫婦お二人の方
どちらか一方のみとなり、子どもさんがいない場合(この場合、お亡くなりになった時点で、子ども、孫、ひ孫、それより下の代も生存していないことをいいます)は、お亡くなりになると配偶者の親、兄弟姉妹が相続することになります。さらに、兄弟姉妹の場合は代襲相続ということも発生します。日頃から連絡を取り合っている兄弟姉妹ならスムーズですが、疎遠な関係にあると少し心配になってきます。
●将来、認知症が心配
2025年には高齢者の5人に1人が認知症になると予測されています。認知症になると遺言能力の有無が問われます。物事が認識、理解できるうちに自分の想いを残して置くことが大切になります。
●長男の嫁に少しでも与えたい
法律上は長男の嫁は相続権がありません。何かと身近におり通院や買い物などお世話になっている、介護でもお手伝いを頂いている場合などは財産を分けて上げたい気持ちになるのでしょう。そのようなときは遺言に残すことができます。
●相続人が多く意見がまとまるか心配
お亡くなりになると遺産分割協議の手続きが始まります。相続人が多く話し合いがまとまらないと、調停の場も考えなければなりません。ご自身が亡くなったあと争いになると残された者や家族関係がギスギスしてきます。
●お世話になった福祉団体、教育関係等に寄付したい
いわゆる遺贈は遺言書に記載することが必要です。ご自身がこれまで歩んできた人生を振り返りながら福祉や教育、公共団体に寄付することも想いを伝える点で大切なことです。あらかじめ受遺者となる団体等についてお受けすることができるか、調べておきたいものです。
この他にもさまざま遺言公正証書を作成しておきたい例はあると思います。参考にしていただければうれしいです。
(この記事は令和2年12月20日遺言公正証書はこんな人に、を加筆したものです。)