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財産目録を作成してみよう


遺言公正証書、遺産分割協議書の作成には相続人一覧図と並んで財産目録の作成が大切になります。

今回は、財産目録の作成にあたっての留意点をまとめてみます。

 

財産とはなにか

財産とはどのようなものを指すでしょうか。

ここでは、不動産、金融資産、動産などをいいます。

不動産は土地、建物です。土地建物の所在は権利書によって確認できますが、毎年4月には市町村から固定資産税納付通知書が郵送されてきます。ここに同封されている課税標準額一覧によって土地建物の評価額が記載されています。目録はこの評価額に基づいて作成していきます。

次に、金融資産と呼ばれるものです。

現金、預貯金、株式などです。特に、預貯金については、通帳によって定期預金、普通預金と分類しながら預金先、口座番号、金額などをまとめます。

流動性の高い株式や投資信託についても取引先、口座などを把握します。

動産は、主なものとしては家屋に付属する家具等、自動車、宝石などが該当します。

 

整理の仕方と留意点

それぞれの財産を項目別に分けながら一覧にすることをおすすめします。

全体を把握することが作成のねらいです。

民法の改正により自筆証書遺言を作成する場合、財産についてはワープロでまとめたものが有効となりました。それまでは手書きが必須でしたので、自筆証書を考えている方には一歩前進ですね。

留意点は、プラスの財産のみならず借金と言われるマイナスの債務も記載しましょう。相続したものの後に多額の債務が残されていたことにもなりかねません。

2つ目には、クレジットカードやネットバンキングの利用に伴いアカウント、暗証番号がメモが残されず手続に苦労されることは起こりがちです。ネット社会の進展が思わぬ功罪生んでいることになります。

 

遺言公正証書はまだ敷居が高いな、と感じられるのであればまずは財産目録を作ってみてはいかがでしょうか。

 

3/24  まずは相続人一覧図を作成してみよう