今日1月13日は「遺言の意味を考える日」です。と言ってもほとんどの方はご存じないくらいマイナーな記念日です。
一般社団法人えがお相続相談室が制定されたと聞いています。13日という数字が「いみ」と読めますし、1月13日は民法の相続に関し大改正があった平成31年1月13日から段階的に施行された日、特に自筆証書遺言の改正部分は当該月日より施行されています。
新型コロナウイルスの感染は拡大の様相を見せていますが、医療体制が大変緊迫した状況にあることは報道のとおりです。コロナ感染者ばかりでなく一般医療の受診にも影響を及ぼしており、いつ何時病気にかかった場合適切な医療が受けられるか心配な面があります。不幸にもお亡くなりになった場合、日頃から終活を準備されていた方は円満な相続という形に進むでしょう。
その意味で、遺言は残された方々にとって悲しみの中にあっても、死後の手続きがスムーズに行える手段となるものです。遺言は公正証書遺言をはじめ、自筆証書遺言や秘密証書遺言などがあります。いきなり遺言の作成ということには抵抗があるかもしれません。推定相続人の調査や財産目録の作成などを手掛けることはそう難しいことではありません。そのうえで自筆証書遺言をメモ書きでもいいので書かれることをおすすめします。自筆証書遺言はいつでも修正、破棄することができます。
1月13日はまさに遺言の意味を考えようという日です。少しチャレンジしてみてはいかがでしょうか。