毎日、猛暑が続いています。
コロナ禍によりGDPの大幅な下降も新聞に報道され今後の経済の動向に目が離せません。
「クリーング・オフ」という言葉は知っておられると思います。その実、中身について深く知っているかといえば、わたし自身よくわからない点があったので、この制度について文献をあたってみました。
■制度
・一定の期間、事業者に対し、消費者から申し込みを撤回したり、契約を解除でき最初から契約をなかったことにできること。
・法律で認められた一定期間のことをクーリング・オフという。
■効果
・一度行った契約を消滅させる強力な効果
・書面で行う必要があり、ハガキや手紙でも可だが、最も確実なものは「内容証明郵便」
■起算日
・交付した日から8日以内
・初日も参入される。民法の初日不算入の原則と異なるので注意が必要
・例えば、日曜日に契約書面の交付を受けた場合、翌週の月曜日までが行使する期間
■クーリング・オフできる主な取引
・訪問販売
・電話勧誘販売
・マルチ商法(連鎖販売取引) 告知のあった日から20日間
・外貨建保険契約
など基本は8日間ですが、取引によっては一定期間が異なる。
世の中には様々な商法があります。特に高齢者は注意が必要です(8月25日ブログ)。契約書をよく読むことが大切になりますが、万一の場合はクーリング・オフを用い契約を解除することもあります。お困りのときは、行政の消費生活相談センターに相談されることをおすすめします。内容証明郵便の作成は、行政書士がご支援できますので、ご相談をお願いします。
※ クーリング・オフについては「契約の基本と実務がわかる辞典」(三修社)を参考にしました。