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法定代理とは


前日に記載した法務局における自筆証書遺言書保管制度について、日行連から通知がありましたが、その中に大事な一文がありましたので、改めて追加して記載したいと思います。

 

それは、次の一文です。

・法に基づく各種の申請等については、任意代理はできない。

というものです。法務省民事局と確認されたものです。

 

 

任意代理に対する用語は法定代理です。

法定代理は、法律の規定によって与えられる代理権といい、具体的には、親権者、成年後見人、遺言執行人、保佐人、補助人などです。任意代理は、本人の意思に基づいて代理権が生じる場合で、例えば本人所有の土地を他人に委託するよう場合を指します。

 

自筆証書遺言書の保管制度による各種の申請手続きを受任する場合、成年後見人などの任にある人が行えるということになります。行政書士は、この制度による業務は限られておりますが、研修を受けてコスモスサポートセンターに入会することが近道のようです。