行政書士にとって契約書等の作成に関することは業務のひとつになっています。日業連のホームページ上では、
行政書士は、契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「協議書」等の作成も行います。
債権法の改正は契約書作成に関わるいくつかのポイントを示しています。(前回のブログはこちら)
その中で興味深いポイントについて記述したいと思います。
■公証人による保証意思確認手続の導入
安易に保証人になって人生が狂ったという事例は少なくないです。今回の法改正で民法465条の6は次のように規定しています。
・事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする
・保証契約の締結に先立ち
・締結の日前一箇月以内に作成された公正証書に
・保証債務を履行する意思を表示してなければ、効力を生じない
保証というリスクを十分に自覚するための防止策が講じられたことになります。
■賃貸借終了時の原状回復義務と敷金の扱い
前のブログでも触れましたが市民にわかりやすいものとする観点からの改正となります。
民法621条原状回復については次のように規定しました。
・賃借物を受け取った後に生じた損傷がある場合、現状に復する義務を負う
・通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く
・その損傷が賃借人の責に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない
622条の2は敷金について規定しております。
・敷金を受け取っている場合
・賃借人に対し、敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還
本当に概略ですが2点についてポイントを示しました。契約書の作成は重要であるので、その他の留意すべき事項はまだまだありますので、機会をみつけ発信したいと思います。