私たちの日常生活にも影響がある民法の債権に関する改正は本年4月1日から施行されています。相続法に並ぶ大きな改正です。書店でも改正のポイントを解説した書籍が多数発行されていますが、今回は日行連の研修を通じて学習しました。
ビデオ・オン・デマンドというネットを介して学ぶものです。テキストも充実しています。講師は弁護士の山脇康嗣氏です。以下引用部分は当該テキストによりますことを予めお知らせします。
まず総論になりますが、改正の趣旨を2つの観点から分類されています。
①社会・経済の変化への対応
②国民一般にわかりやすいものとする
具体的にはどういうことでしょう。
■社会・経済のの変化に対応するため、現在の実務で通用しているルールを実質的に変更するもの
・消滅時効(時効期間の統一化)
飲み屋のツケは1年とかの決まりはなくなり統一化
・法定利率(利率の引下げと変動性の導入)
以前は年5%でしたが、3%に変更
・保証(一定の場合の公証人による保証意思確認手続の創設)
公証人の関与がでてきた
・債権譲渡(譲渡禁止特約の効力の見直し)
・定形約款(規定の新設)
■国民一般にも民法のルールが見えるようにするものであるが、実質的なルールの変更はない
・意思能力
・賃貸借終了時の原状回復義務と敷金の扱い
アパートの貸し借りなどルールが明確に。
その他改正は多岐に渡ります。
債権法改正を知るためには前記のポイントをおさえておきたいところです。
参考までに法務省のサイトを掲載します。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html