持続化給付金は、昨日の朝刊にチラシが折込されました。テレビでも宣伝されているので周知されていると思いましたが、まだまだ十分ではないようです。
岩手県行政書士会も電話による窓口を設置したとお知らせがありました。
持続化給付金について経済産業省のホームページにアクセスし、規程や申請の方法をダウンロードし勉強してみました。(ここでは、個人事業者等向けを対象にしたもの)
■留意点はここ
・目的は事業の継続を支え、再起との糧とするもの
・対象月は任意に選択でき、収入が50%以上減少した月が存在すること
・確定申告書一表に収受日付印が押印されていること。ない場合、納税証明書で代替できる
・給付金は同一の申請者一度限り
・市民税申告書の控えを用いることが出来る場合もある
・添付する書類はスキャンしたものだけでなく、デジカメ、スマホ等で撮影したものでも可
■特例の扱い
・2019年分の確定申告の義務がない、その他相当の事由により提出できない場合、住民税の申告書の控えで可
・2019年の間に開業した者に対する特例があること
・事業収入の変動が大きい者に対する特例
・事業の承継を受けた者に対する特例
持続化給付金の申請手続については、ご支援できますのでお問い合わせください。