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配偶者短期居住権


今日は年度末、サラリーマンにとって区切りの日となります。相続に関する民法の改正の中で配偶者居住権は明日4月1日から施行となります。

 

紛らわしいですが、配偶者短期居住権というものもあります。これはどんな内容なのか、配偶者居住権とどう違うのか改めて振り返ってみたいと思います。なお、配偶者居住権についてのブログも併せて閲覧いただければ嬉しいです。

 

短期居住権は民法1037条から1041条までに規定されれています。この権利が認められた背景は配偶者が亡くなった場合、生存配偶者の居住権を短期的に保護することを目的としたものです。

 

1037条には1号と2号に分けて規定しています。1号は共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に該当し、2号はそれ以外に該当する場合で、それぞれ適用が異なります。

そもそも配偶者短期居住権が認められる要件があります。

ⅰ 相続開始時に

ⅱ 被相続人の建物に

ⅲ 無償で居住していて

ⅳ 現在も居住している

 

ⅰからⅳまでは共通ですが、遺産分割協議の当事者となっていない2号該当の場合は、建物を取得した者から申し入れがあった場合は、短期居住権は6ヶ月後消滅することになります。1号該当の場合は、居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6ヶ月を経過する日に権利が消滅します。

 

ずっと住み続けることができる配偶者居住権に比べると短期居住権の期間と消滅に注意が必要です。