朝日新聞3月20日付け「認知症の人 口座から生活費など銀行の対応」についての記事に注目しました。内容は、
・親族らが口座から取引を求めたとき、銀行の約6割は必要な範囲で取引に応じる
・取引は本人が原則だが、判断能力が落ちた人の対応に銀行は苦慮
・全国銀行協会は基本指針をまとめる予定
窓口では本人が認知症かどうか分からないため普通に払出表に記入、押印すれば通常の取引が可能でしょうが、認知行為が確認できれば本人に聞き取りや家族へ確認することも必要になるものと推測されます。
本人以外の親族が代わりに取引する場合は、払出請求書などの書類、現場での個別判断がなされるようです。
銀行間でも対応が分かれるようですので、指針をまとめることになったとのことです。安心した取引をするためには、成年後見制度や任意後見制度の活用も一方策なのかもしれません。そのような制度を利用するとなると時間を要し、費用の負担も想定しなければなりません。銀行の指針が公表されることを期待し、なるべく手間暇をかけない方法を望みたいものです。