金曜日の午後、支部研修会が開かれました。
研修のテーマは「農地関係法申請等の手続きについて」と題するもので、講師は花巻市農業関係の部署から職員をお招きし2時間にわたり講義を受けることができました。農地転用は行政書士としては身近な業務の一つですが、その申請手続きは土地利用関係を含めレベルも高いと伺っています。
研修は、最初に農業振興地域の整備に関する法律の概要について説明がありました。農用地の除外を求める申請の許可は約6ヶ月かかることや、資料の提出は12種類ほどで多岐にわたります。その後、農業委員会から農地法4条及び5条を中心に、転用とは何か、立地基準と一般基準を満たさないと許可を得ることが出来ないこと、最後に申請から許可までの流れについて説明がありました。
農業委員会の最新の資料によると、4条及び5条関係は年間117件あるようです。そのうち行政書士が代理して申請している件数はどれだけあるか分からないのですが、結構な数と言えます。説明が終わった後、行政と意見交換がありました。こういう機会はとてもいいことだと思います。行政から直接お話を聞けること、行政書士側からも申請上の疑問を直に話せること、なによりお互い顔を合わせることにより理解を深めることにもなりました。