所有者がわからない土地は相続登記が行われことなどにより発生するといわれています。2016年時点で九州より広い約410万ヘクタールに達したとの推計があります。
岩手日日新聞11月28日付に法制審議会が年内にまとめる中間試案について掲載されていました。内容を要約すると、
・土地の遺産分割に関する協議期限を10年と定める
・それ以降は民法の法定相続分を適用
・土地の所有者が死亡した際の相続登記の申請を義務づけ
・土地所有権の放棄も可能
所有者不明の土地についてはこれまでもブログで取り上げてきました(6月10日、6月15日)。よろしかったらご参照願います。法制審議会の議論もいよいよ終局を迎えたなという印象があります。この問題は、東日本大震災の復興工事や所有者不明土地が増大する一方という課題を解決するため論議が重ねられてきたものであり、年明けに意見公募(パブリックコメント)を行い法務省は法制審の答申を受け、民法や不動産登記法の改正案を来年秋にも想定される臨時国会に提出することを目指しているようです。
かなり具体的になっていますが、一定期間内に登記申請を行わなかった場合、罰則を科すことや、所有権が放棄された土地は民法の規定で国家に帰属するといった規定がどう受けいれられるかパブコメも注視したいものです。