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士業と厚生年金


「厚生年金の対象拡大、士業個人事務所、厚労省が検討」という岩手日報11月9日付記事に注目しました。この記事では士業として、弁護士や公認会計士、社会保険労務士の事務所をさしていますので、他の士業である税理士や行政書士は対象に含まれるかどうかわかりません。

 

内容を要約すると、

厚労省が弁護士等の事務所で働くスタッフも厚生年金の対象とする制度改正案が来年の通常国会に提案される予定

・年金額を手厚くするため厚生年金の加入者を増やす政策の一環

今後、数万人が対象になる予定

 

厚生年金の保険料は労使で折半しているので、弁護士等の事務所は個人経営でも比較的安定し保険料の支払いや加入もできると判断されたものの、経営が苦しい事務所にとっては重い負担になると報じています。法人事業所はすべて加入義務があるのに、個人事業所は対象外となっていたことを知りました。雇用される事務員の方も加入対象となれば将来の生活設計も見通せますし、安心して働ける効果も大きいものと思います。ただ報道にもある通り事務所によっては負担増となることもあり事業主にとっては一層の効率的な経営も望まれるところかもしれません。

 

国民年金は10年以上払った人は将来受け取る権利があるのですが、40年間納めて満額受給できていも月額約65,000円にとどまるという現実があります。なかなか老後が見通せないところですが、幅広く対象が拡大されることは、安定的な年金受給にとって良い方向ではないでしょうか。