住所と地番


季節は一気に晩秋のたたずまいです。古い話で恐縮ですが、昭和40年代国土調査というものが行われました。国土調査は、「国土調査法(昭和 26 年法律第 180 号)、国土調査促進特別措置法(昭 和 37 年法律第 143 号)等に基づき実施され、国土の実態を科学的かつ総合的に調査することにより、国土を高度にかつ合理的に利用するための基礎データを整備するとともに、あわせて地籍の明確化を図ることを目的」としています。 市街地や土地区画整理事業によって整備された住宅地においては住居表示を実施し建物に番号を付して分かりやすい住所が出来上がるものです。

 

農村部においては国土調査が行われるとその成果によって地番が付され本籍地の地番が修正されるのが一般的となっていると思います。修正された地番によって住民票も修正され行政からのお知らせ、通知等の郵便が配達されることが普通ですが、万一、同じ地割の中で同一地番があった場合は誤配などが結果として発生します。そういうことから国土調査の成果をもって地番とするのが適切と考えるのですが、・・・。

 

私事で恐縮なのですが、これまで同一地番による不都合な状況があったにもかかわらず訂正をしないで来た経過があります。一方で慣れ親しんできた住所を変更すると、免許証や電気・水道、NTT、貯金通帳、国民年金、会社員であれば会社への届出、年賀状も一言添えることなど関係するところへ連絡が必要になってきます。労力はかかりますが、これを改めるため行政にお願いをしたいと思います。