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外国人のパスポート


昨日は倫理について書きましたが、岩手日報11月5日付け「外国人の旅券取り上げ 横浜市の行政書士事務所」という記事が地元紙に大きく掲載されました。内容を要約しますと、

・雇用したフィリピン人女性の旅券を預かる契約を結び、返還を拒んでいる。

・女性は、旅券がなく母国に帰ることも転職活動もできない、と訴えている。

 

本来旅券は大切なものであり、自身で紛失しないよう管理していると思っていましたので、雇用主に預ける契約はなにか理由があってやるものなのか素朴な疑問をいだきました。記事を読み進むと、女性の支援者は「立場が弱い外国人労働者を囲い込む行為」と発言しているので、雇用を確保したいがための契約なのかと考えました。

 

当該行政書士は取材はお断りとしているので、事の顛末は不明なところがあります。記事の中では、団体交渉にも応じていなかったり、女性側は賃金の不払いも訴えています。このような経緯からすると、行政書士法第10条に定める「誠実にその職務を行うとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」規定に抵触するようにも思えます。

 

特定技能実習に関する業務も広がるなか、よりいっそう倫理が求められているところです。この記事の続報を注視したいと思います。