特別倫理研修会においては「行政書士の職業倫理」についても講義が行われました。もう一度振り返ってみたいと思います。
最近は研修、会議の席上必ず倫理綱領を唱和する機会が多くなりました。・・・国民と行政のきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする・・・前文に続いて5つの綱領が定められています。会議等のたびに唱和するのは残念ながら、倫理を守らない事例が発生しているからです。
行政書士は行政書士法、同法施行規則、日行連会則及び行政書士倫理の下にあります。これら法令に違反した場合、処分の対象となります。
特別研修会においては、全国で発生した様々な違反事項について個別具体的に講義を受けました。事例としては、他士業の業務を行った例や業務の遅滞、帳簿や領収書を作成していなかった例、預かった書類、証明書の返還を怠たった、依頼人対する虚偽の説明等々倫理を欠く行為が次々と説明されました。
このような行為は許されるはずもないことです。依頼人は、行政書士は国家資格を有し業務に精通していることから仕事をお願いしているのです。研修を通してこれに応えるべく日頃から研鑽を深め、法令遵守を心がけることが大切と思いました。