· 

家族信託のこと


今週金曜日は研修会があります。そのため急遽、信託に関する本を購入しました。また、オンラインのビデオで民事信託の講義も視聴しました。事前の学習を行ったのは、今回の研修会ではあらかじめ課題が配付されておりまして、その準備も兼ねながらということになりました。

 

タイトルを「家族信託」としました。信託は信託法という法律に根拠があり、民法が規定している制度ではありません。およそ271条の条文です。信託は財産管理の手法として近年、注目されている制度です。物語とした場合、登場する人物は委託者、受託者、受益者の3人です。委託者は成年後見制度と異なり、意思能力を有していることが必要となり、ここが認知症のため意思の分別がなくなる方を保護する成年後見制度と違う点です。

 

大まかな流れは委託者と受託者が契約を結び、信託する財産の運用等により利益を受ける受益者がいらっしゃることになります。管理、処分、使用収益という進行により、契約の目的が達成すると清算手続に入ります。

 

なんとなくイメージが湧いてきますが、具体的な契約のやり取り、受託者がどんな役割、責務が伴うのか、委託者と受益者の関係、契約は長いスパンで行われると信託した財産が利益を生み出さなくなる場合とか、配分できないとどうなるのかなど理解できない部分がありますので、研修会で講義をよく聞いてみたいと思います。

 

繰り返しになりますが、信託は成年後見制度と異なり、委託する方は権利能力を有している時点での財産管理の方式ですので、将来どうするかということを十分に考える時間があります。他の制度とも比較し活用できる制度ではないでしょうか。