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農業法人とは


新聞を読んでいると、ある記事に「農業法人」の見出しがありました。農業法人って?考えてみました。法人ですので法人格を有し、人間と同じように権利・義務の主体となることができる、そんなところからスタートしました。

 

実は「農地法読本」(大成出版社)には農業法人という文字は事項索引に登場しません。試みに法人と名のつく事項には「農事組合法人」と「農地所有適格法人」の二つの項目が掲載されていました。前者の解説には、農事組合法人とは農協法に根拠を置く法人とあります。後者には農事組合法人、株式会社又は持分会社のいずれかであって、農地法2条3項の定める要件をすべて満たした法人という、とあります。

 

それでは農業法人とは、農事組合法人と農地所有適格法人を含めた総称であるということができます。新聞の記事を詳しく読むと、代表取締役さんの紹介もなされておりますので、取材に登場する農業法人は会社組織のようでもあります。なお、持分会社は平成17年に制定された会社法で規定された会社で、合名会社及び合資会社、合同会社の総称であります。

 

なんとなく整理されてきました。近年、株式会社の農業への参入は増加傾向にあるといわれております。大規模化、経営多角化、新品種の開発など株式会社への期待は大きいものがあります。農業法人もこれからマスコミ等に登場していくのかも知れません。