近くの法務局の前を通ると掲示板に「法定相続情報証明制度」のチラシが貼ってあります。親族の相続に関して金融機関を訪れた時も担当の方からこのパンフレットを渡され”こういうのもあります”と説明を受けました。
そんなことがあっていろいろ調べてみました。法務省のホームページにも掲載されています。昨今相続不明の土地が多数あって法改正も含め問題となったことが契機でした。この制度を利用すると相続上発生する土地の登記や預貯金の名義変更などに利用できるというものです。
相続手続きが発生すると戸籍謄本関係の書類を揃えることが必要になります。相続人が多いほどその枚数は増えて束になってきます。この制度を利用すると法定相続情報一覧図が束の書類に代わるというものです。流れは法定相続人の必要書類の収集から始まり、これを基に一覧図を作成します。そして出来上がった一覧図を登記所へ申出書の記入をして登記官の認証を受けるものです。
一覧図の作成は、弁護士、司法書士のほか行政書士や税理士等に依頼することができます。
相続手続きで経験しましたが、戸籍謄本等の書類は結構束になることがあり、それを持ち歩いて、必要とする機関ではこれをさらにコピーして返却するので時間も費用も要します。登記官認証の一覧図があればスマートな処理ができることが期待されます。