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農振除外が認められないことも


昨日に引き続き農振除外についてまとめたいと思います。農業振興地域整備計画の変更手続きに関し二つの判例が示されていますので紹介をします。

 

一つは、愛知県豊田市が行った農用区域からの除外行為について、対象農地の隣接地所有者から、当該行為は違法かつ無効なもものであると訴えた事件です。(名古屋地裁平成15年2月28日判決)。当該除外行為は国民の権利義務に対して直接影響を与えるものではない、として抗告訴訟の対象となる処分性を有しないと却下しました。

 

二つは、千葉県佐倉市の住民が農用地区域内にある土地に農家住宅を建築しようとして農振除外を申請したところ不承認とされたものです。(千葉地裁平成6年2月23日判決)。市町村が仮にその除外申し出を拒否する通知をしたとしても、当該通知に処分性は認められないとしたものです。当該申出は、法上の根拠に基づくものではないと考えられることから、単なる事実行為にすぎず、市町村の拒否通知も同じく事実行為と解するほかない、としています。

 

難解な説明になりますが、裁判所の判決文はリンクを貼っていますのでご参照をいただければと思います。要するに農振除外行為に処分性はなく、権利義務に影響を及ぼすものではないということの考えのようです。