10月1日号広報はなまきに写真のようなお知らせが掲載されていました。「農振除外の申し出は10月31日までに」という小さな記事です
あらためて農振除外について考えてみました。農振除外は転用許可基準で説明されることが多いです。この基準の立地基準は申請にかかる農地をその営農条件および当該のうちの周辺の土地の市街地化の状況から見て5つに区分され、その区分に従って諾否を判断するものといわれています。5区分の一つが農用地区域内農地と言われるものです。
さらに農用地区域内農地とは農業地域地域の整備に関する法律によって定める農業地域振興整備計画において、農用地区域として定められた区域内に存在する農地をいうものです。農用地内区域の農地を転用することは原則的に認められませんが、農振法は農用地区域からの除外が認められるための要件を13条2項で定めています。
広報でも農振除外の申し出、というタイトルに付しているように除外が一定の場合は認められるが申し出期限を定め周知をしているところのようです。用語が難解ですが法の趣旨に沿って手続きをすることになると思います。農地の転用手続きは行政書士の業務でもありますのでお気軽にご相談ください。(この項は「農地法読本」宮崎直己著を参考にしました。)