我流というか、農地法を読んでいるとこの条文が重要ではないかと気づかせる条文があります。あえてベスト条文と題し5条を選んでみました。
まず第1条の目的に関する条文です。ここでは農地法の目的とするところを宣言しています。最終的には、耕作者の地位の安定と農業生産の増大を図ること、これにより食料の安定供給の確保を目的としています。全体を見渡す大所の条文です。解釈にあたってはこの条文に立ち返ることが必要となります。
次なる条文は第3条です。いうまでもなく農地の権利移動に関する条文で、農地の所有権を他人に移転する、あるいは他人のために自分の農地に賃借権を設定するという汎用性ある条文と位置づけられます。
3番目の重要条文は、第4条です。これは農地を農地以外のものとする農地転用を規制するものです。農地を守る立場からは好ましからざる規定でしょうが一方で転用する必要性もありえます。したがって両者を調整する意味で重要と言えます。
4番目は第5条ですが、これは3条と4条が混合したような類型を規制する条文と言われています。例えば、農地の所有者が、当該農地を転用する目的を持つ他人に対し、その所有権を譲渡する場合が該当します。
最後の重要と位置づける条文は、第52条です。これは農業委員会の役割を規定しています。すなわち農地の農業上の利用の増進と利用関係の調整に資するほか、農地の保有、利用状況等情報の収集等を行うものとしています。このため次条に規定する農地台帳の整備が極めて重要となっています。
以上が自分なりに選定した農地法重要条文5か条です。