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一般社団法人法とは


縁があって一般社団法人法について調べる機会がありました。幸い模範小六法(三省堂)にも掲載れています。正式名は「一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律」(平成18年制定)です。公布された年は花巻市が合併した年に当たるのですが、友人は某団体に在籍し法人格へ移行する一般社団法人設立のためいろいろ苦労されたと聞いたことがあります。

 

この法律は第7章344条と長文です。一般社団法人については第2章で定められていますので、長文ですが丁寧に読みこなせば十分内容は理解できるように思いました。法律の制定前は人格なき社団といって法人格を有しない団体が多数あったように記憶します。社団ですのでひと、会員が構成の中心となり法令上は「社員」と呼ばれます。ここが基金等を中心とする財団との違いです。

 

法人格を有しますので名称をもって法律行為が可能となります。ホームページを検索すると社団法人に該当する団体を多く見つけることができました。団体によっては定款も掲載しているほか貸借対照表、損益計算書もあわせて公開しているので社団法人の姿を確認することができます。

 

一般社団法人の設立については行政書士に特有な業務のようです。定款の作成や議事録など付随する書類、証明書の取得は法令に基づき行うものなので、こういう業務に精通している行政書士にとってはうってつけなのかも知れません。今回一部の業務を担当することができたのですが、法令を通して一般社団法人とはなにか、ということに触れることができたように思います。