農業サポートを業務と考えているわたしにとってマイナーですが、朝日新聞9月2日付け「11道県が新条例」という記事に注目しました。
内容を要約しますと、
・主要農作物種子法が昨年4月に廃止、代わりに「種子条例」をつくる自治体が相次いでいる。
・政府の規制改革の一環で廃止
・種子の供給を心配する農家らの声が条例づくりを後押し
こういう法律があったことを初めて知りました。時々自治体の試験場で新しい品種が開発されたなどのニュースが新聞に掲載されることがありますが、このことでしょうか。国は公的な種子生産・供給のシステムが民間のビジネス参入の意欲を阻害しているなどが廃止の理由です。しかし、農家からは価格の高騰や遺伝子組み換えなどの作物が流入しかねない、などの心配の声があがり条例化になっているということです。
これまで果たしてきた役割からいえば自治体の条例制定は大変いいことだと思います。ちなみに既に条例を制定している山形県の主要農作物種子条例を読んでみました。目的にもありますが優良な種子の将来にわたる低廉かつ安定的な供給を図ることと財政的な措置を講ずるとあります。
米にしてもリンゴなどの果樹にしても品種改良によって恩恵を受けてきたのは最終的に消費者です。法律が廃止されても条例化によって自治体の責務なりを改めて明文化することは農業の振興にとって大切なことと思います。また、民間の種子ビジネスも盛んになればお互い切磋琢磨することになって革新的な種子が発見されるかもしれません。