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相続放棄の起算点


岩手日報8月10日付け「借金放棄 相続人有利に」の記事に注目しました。

 

内容を要約すると次のとおりです。

・伯父が残した債務を相続放棄しないまま父親が死亡し、その債務を引き継ぐ形になった子

相続放棄するには債務の相続人になったと知ってから3箇月以内

最高裁が初判断を示した

 

民法は相続財産を放棄できる期限を「自分のために相続が始まったことを知った時」から3箇月以内と規定しています。この事案は親が熟慮期間中に相続放棄することなく死亡し、子どもが相続を引き継ぐケースです。いわゆる再転相続と呼ばれるものです。最高裁判所の判断は、身に覚えのない債務の再転相続人となった人に判断の期間を保障し、知らないまま熟慮期間が始まるとすれば、相続を承認するか放棄するかを選ぶ機会を保障する民法の趣旨に反するとしたものです。

 

こういう事例は珍しいケースではないように思います。最高裁の判断は裁判官4人全員一致の結論であると報じております。なお、「伯父」は父又は母の兄で、「叔父」はその弟であることを念の為知っておきたいと思います。