三省堂の模範小六法を購入しました。
遺言とか相続の書籍を読んでいくと条文が示されます。この条文の根拠というのは非常に大切であると思っています。解説文とか判例なども紹介されることがありますが、なによりまず根拠となる条文を重要視したいと思います。
市役所に勤務していた頃は、必ず根拠は何かということが問われます。条例規則を審査する場面においては国の法律や政令をたどるとか、県の条例にも目を通すことがあります。一番信頼を置けるのは条文がどううたわれているかなのです。
行政書士においても業務を進める上で必ず根拠規定を確認すると思います。根拠を有してはじめて許可の申請、届出あるいは様式に基づく書類作成があるのだと考えています。
本来なら福祉六法とか建設六法、環境六法など専門分野に特化した六法が好ましいのですが、そこまで絞っていないので当面小六法を頼りにしていきます。