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用水路使用料をめぐる最高裁判決


興味深い最高裁の判断が示されました。

 

岩手日報7月19日付け「用水路の使用料 負担強制認めず」という記事に注目しました。

内容を要約すると、

・浄化槽で処理したし尿を流している一般家庭に対し使用料の支払いを強制できず

・土地改良区は灌漑のために必要な限度で排他的に水を使う権利は有する

・第三者に水路への排水を禁止することはできない

 

補足意見として、用水路を管理する自治体と実際に管理している土地改良区との法的関係が明確でないため争いが生じているとしています。

 

花巻市の場合は農村部においても農業集落排水事業が整備されていますのでこのような争いが起きる事例は稀ではないのかなと思います。農家にとって水は命であり作物を育てる資源でもあります。用水路を維持するために毎年農家は春先用水路の清掃を行ったりしていますので、維持のための負担もかなりに上るものと思います。今回の最高裁の判決はこの辺をどこまで汲んでいるのでしょうか。