行政書士はお客様から依頼を受けて業務を行い完了した後は、報酬を請求し受け取ることになっています。
前職までは給与という形で支給を受けていましたので、自ら報酬を請求する経験は初めてです。行政書士の報酬は自由に設定することができ、行政書士法第10条の2の規定において事務所内にその報酬の額を定めた表を掲示することになっております。
しかしながら初心者にはどの程度の額を請求するものか分からない部分があります。同法においては、行政書士会は受け取る額について統計を作成し公表することになっています。公表された資料は5月の登録式で提供していただきました。
全国の平均値が示されていますので、当面はこの統計に基づいて行っていくことになると思います。ちなみに遺産分割協議書の作成業務は5万6000円程になっています。