日本行政書士連合会の「日本行政」7月号に著作権の普及啓発に係る包括連携協力に関する協定締結が特集されていました。
著作権と行政書士、最初どう結びつくのか疑問でした。
包括連携協力は、山口大学と著作権協会と日行連の三者が協定を結び、著作権に関する普及啓発に努め相互に協力しようとするものです。
もう少し詳しく紹介しますと、行政書士は契約書作成支援業務、権利処理業務、著作権者不明等著作物の裁定申請、著作権登録申請といった申請業務、更には種苗法、地理的表示法など農林水産分野での知財業務などを担っておりそれぞれの持つ分野を発展させタイトルにある著作権の普及啓発を図ろうとするものです。
特集号では著作権者不明等の場合においける著作物の利用に係る裁定制度についても図解しながら解説されております。
岩手支部においては30年度小学校で著作権について講演されております。著作権相談員養成研修も行われております。
このように著作権に関する業務はしっかり行政書士の分野として担当されていることを認識しました。