梅雨空が続いております。
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(相続法)にかかる7月1日施行分が間もなく始まります。改めて振り返って要点をまとめたいと思います。
法務省のホームページに詳細な資料が載っておりますので、興味のある方はご参照願います。
改正内容は次のとおりです。
1 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
2 預貯金の払戻し制度の創設
3 遺留分制度の見直し
4 特別の寄与の制度の創設
3 遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人についてその生活保障を図る観点などから、最低限の取り分を確保する制度です。7月からは原則として金銭で遺留分を請求することができ、土地や建物の権利関係が複雑になる事態を避けられるようです。
4 特別の寄与の制度とは、いわゆる長男の妻などが無償で被相続人の療養看護を行った場合には、相続人に対し金銭の請求を行うことができるとする制度です。例えば、介護日誌や領収書などの書類を残しておく必要あるとされています。
行政書士は遺産分割協議書の作成に関わることが多いですが、改正された相続制度について理解しておく必要があると認識いたしました。