改正相続法は昨年に成立。亡くなった人の相続貯金を遺産分割前でもおろせる制度が7月から施行されます。
最近、知人の親族が亡くなったが例がありました。知人は何人かいる相続人を代表する形で遺産分割前に葬儀代等の支払いをされたようです。葬式は待ったなしですから止むを得ないことでしょう。
こういうことを避けるための法改正でした。要件としては、
・被相続人の口座残高の3分の1の範囲内
・同一金融機関での上限は1人150万円
・複数の金融機関に口座があれば別々に計算
・被相続人の除籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本等の書類
金融機関が求める書類は戸籍謄本等の提出で、関係する相続人の負担もあるようでここは行政書士等の専門家に委ねるほうが良いのかもしれません。