6月10日のブログに綴った所有者不明土地について、国は方針を来年度中にも示すようです。
内容は、①引き取り手がない不動産を死後に国へ渡す契約をあらかじめ交わせるようにする、②一定の価値があって売却容易なものを対象として国への寄付を受け入れることです。所有者不明の土地が増えていることに対応し、国有化を進めて問題の拡大を防ぐ狙いがあります。
これだけでは対象物件や手続き等詳細は今後の方針を待たなければなりません。が、一歩前進であると思います。民法では相続を放棄した不動産は国庫に帰属するとありますが、簡単なことではありません。方針の具体化へ向けて更に議論されることを期待したいと思います。